不燃木材についての概要
不燃木材、準不燃木材とは?
不燃木材とはホウ素系(ホウ砂・ホウ酸など)やリン酸系(リン酸アンモニウムなど)等の不燃薬剤を木材に注入して製造される建築材料で、建築基準法により不燃、準不燃、難燃に区分されています。 平成12年の建築基準法の改正で、仕様規定から性能規定になり、それまでは有機材料である木材は不燃材料として認定されませんでしたが、一定の性能基準を満たせば「不燃材料」として認定されるようになりました。 これ以降、国土交通大臣認定を取得して不燃木材が製造されるようになりました。 細田木材工業でも平成19年に大臣認定を取得しました。 細田木材工業では自社で大臣認定を取得しているホウ酸系・リン酸系の不燃木材「セーフティ不燃」の製造のほかに、従来の不燃木材の欠点である溶脱(べたつき、液だれ)や白華(表面に薬剤が結晶化して白くなる現象)を極限まで抑えた低吸湿性不燃木材「エフネン65S」の開発・認定取得メーカーと技術提携を行い、エフネン65Sの製造も行っております。細田木材工業の不燃木材の特徴
細田木材工業では新木場に減圧・加圧含浸処理装置、人工木材乾燥機を設置し、不燃木材の製造をしております。 また内装材としての、天井板、ルーバー材、その他の造作材の不燃処理済みの在庫を取り揃え、短納期のご要望にもお応えいたします。 細田木材工業は昭和6年創業以来91年、製材から出発し、一貫した木材の加工、乾燥、塗装の専門工場です。 不燃木材の加工、塗装は新木場の工場で木材加工のプロが行います。 溶脱・白華の性質上内装用に限定された不燃木材ですが、低吸湿性不燃木材「エフネン65S」と準外部用の耐候性ウレタン塗料での塗装との組み合わせで軒天など一部外部での使用も可能になりました。内装制限について
木材は少ない消費エネルギーで大量の素材生産が出来、CO2を吸収し、炭素を固定して繰り返し生産できる循環型資源です。 当社では、木材利用を推進して国産材を多く使いたいと考えています。 しかしながら現状戸建住宅を除いて木造で建てられている建物は少ないのが現状です。 実際安全性の確保の為、建設地域、建築の規模、用途によって様々な基準が定められています。(建築基準法の内装制限、消防法)
不燃処理木材の活用
木材でも不燃処理加工を行い、国土交通大臣認定を取得した認定木材を利用することにより、あらゆる建築物の内装を木質化する事が可能です。※尚、不燃、準不燃、難燃に関しては建築基準法の内装制限では特殊建築物などで、用途や規模が規定の範囲を超える場合に用いられますが、そのほとんどは準不燃の認定で使用する事が出来ます。(下の表を参照)
内装制限を受ける特殊建築物等の用途・規模と要求される防火材料の種類
■難燃材料,準不燃材料,不燃材料
■準不燃材料,不燃材料
■不燃材料
用途・構造・規模区分 | 当該用途に供する部分の床面積の合計 | 内装制限 | |||||
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耐火建築物 | 準耐火建築物 | その他の 建築物 |
居室等 | 通路・階段 など |
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1 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | (客室)400㎡以上 | 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの | 3階以上に居室が有る 場合は天井は準不燃 |
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2 | 病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・ 養老院・児童福祉施設 |
(3階以上の部分) 300㎡以上 |
(2階以上の部分) 300㎡以上 |
200㎡以上 | |||
3 | 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ ナイトクラブ・バー・演舞場・遊戯場・公衆浴場・待合・ 料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗 |
(3階以上の部分) 1000㎡以上 |
(2階以上の部分) 500㎡以上 |
200㎡以上 | |||
4 | 自動車車庫・自動車修理工場、映画またはテレビスタジオ | 全部 | |||||
5 | 地階又は地下工作物内に上記1.2.3の用途の居室を有するもの | ||||||
6 | 建物の規模によるもの |
・階数が3以上で500㎡を越えるもの ・階数が2で1000㎡を越えるもの ・階数が1で3000㎡を越えるもの |
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7 | 窓その他開口部を有しない居室 | 50㎡を超える居室で解放できる部分が床面積の1/50未満 | |||||
8 | 火を使用する設備又は器具を設けたもの | 主要構造部を耐火構造としたものを除く | 階数2以上の住宅で最上階以外の階にある火気使用室 住宅以外の火気使用室 |
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9 | 建築物の11階以上の部分200m²以内に防火区画された 共同住宅住戸には適用しない |
100㎡以内に防火区画 | |||||
200㎡以内に防火区画 | |||||||
500㎡以内に防火区画 | |||||||
10 | 地下街 | 100㎡以内に防火区画 | |||||
200㎡以内に防火区画 | |||||||
500㎡以内に防火区画 |
※この一覧は概要を簡易的にまとめたものですので、詳しい制限は法令の本文を参照してください
出典:建築基準法施行令 128-3-2条~129条
■不燃■準不燃材■難燃材使用箇所で当社製品をご利用いただけます。
法で定める基準
- 1.加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/㎡以下である
- 2.加熱開始後20分間の発熱速度が10秒以上継続して200Kw/㎡を超えない事
- 3.加熱開始後20分間に裏面に達する割れや防火上有害な変形がない事
これら3点の条件について準不燃材料や難火燃材料では試験時間が、それぞれ10分、5分間クリアーする事が必要です。 さらに、発熱性試験に合格したものについては、ガス有毒性試験が行なわれています。 避難上有害な煙、又はガスを発生しない事が求められます。 この2つの試験は現在全国に4機関が指定されており、これら機関で認定を受けたもののみが不燃材料として使用出来ます。